福祉のよろず屋おいちゃんのブログ

福祉の事や時事ネタ等を書いていきます☆

障害福祉サービスは利用者の懊悩負担が原則です。

障害者総合支援法による福祉サービスの利用については、どのような人が対象になりますか?

身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害発達障害を含む)のある方、難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。なお、2012(平成24)年6月に成立した「障害者総合支援法」において、2013(平成25)年4月1日から、障害者の定義に難病等が追加されました。これにより、難病患者等で一定の障害のある方についてもサービスの利用対象者となりました。
 

発達障害者は障害福祉サービスの利用対象になりますか?

発達障害については、概念的に精神障害に含まれるものとして障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づく福祉サービスの利用対象となっていましたが、2010(平成22)年12月の法律改正により、発達障害者が同法における障害者の範囲に含まれることが明確に規定されました。
 

障害福祉サービスの利用を希望する場合、どうすればいいですか?

サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障害支援区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。
 

障害福祉サービスの支給はどのようにして決めるのですか。

障害福祉サービスを利用しようとする場合は、サービスの種類ごとに市区町村に対して支給申請を行います。市区町村は、申請のあった障害のある方の障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案、介護を行う方の状況、置かれている環境などを勘案して、支給が必要かどうかを決定します