福祉のよろず屋おいちゃんのブログ

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障害児の利用負担額について

児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。

障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。

なお、18歳以上の障害児施設入所者又は放課後等デイサービスの利用者については障害者総合支援法に基づくサービスが提供されますが、引き続き、入所支援又は放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。

1 月ごとの利用者負担には上限があります

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注)未満)
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

2 医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります